田、畑などの農地に、家・倉庫を建てたい!
そのようなお考えの方はいらっしゃいませんか?
農地を農地以外の目的で用いるためには、農地を農地以外(宅地など)に「転用」する必要があります。
農地「転用」は、各市町村への農業委員会に許可申請をし、許可を得る必要があります。
あおき司法書士・行政書士事務所のある宇土市の農業委員会の農地転用等の申請は、毎月20日(その日が土日祝日の場合はその次の平日)が締日となっています(市町村で毎月の締日が異なります。)。
締切日に間に合わない場合は、翌月処理となるため、具体的な予定がある場合は、急いで手続をする必要があります。
あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)ではできる限り早い事務処理を心がけていますが、申請に必要な書類作成では、関係する機関や地域の方とのやり取りが必要なため、早めのご相談をおすすめいたします。
なお、必要な費用の目安は費用のご案内のとおりとなります。
相談のご予約は、対象となる土地の地番などの情報、なぜ転用を希望されるのかなどの情報を、ある程度おまとめの上、お気軽にご相談ください。
他のお客様と面談中の場合など、電話に出れないことがあります。順に折り返しいたしますのでご容赦ください。
お問合せフォームからのご連絡をお勧めしております。必要書類のご案内などのメモ代わりともなりますので、大変便利です。

