熊本県・宇土市の農地転用許可は、あおき行政書士事務所へお任せください。
農地について、所有権を移転する場合や別の用途に用いたい場合は、農地法に基づく許可または届出が必要です。
特に、農地を別の用途に用いたい場合、まずは、その土地が、農業振興地域・農業振興地域外のいずれに存在するかを確認する必要があります。また、農業振興地域にあっても「甲種農地」かそれともいわゆる「農振白地地域」(①第1種農地・第2種農地・第3種農地)のいずれになるかを確認します。さらに、農業振興地域外にある場合は市街化区域かどうかを確認します。これらの確認の結果次第で、農地転用の許可・不許可(原則)あるいは許可手続・届出手続のいずれによるかが分かれます。
上記の確認を終えた後、農地をどのようにしたいのか次第で、手続の根拠となる農地法の条文が異なります。
第3条許可
農地を農地のまま所有権を移転するような場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受けなければなりません。この第3条許可は、いわゆる「補充行為」とされ、許可を受けずに行った法律行為(売買、賃貸借等)は、その効力を生じないものとされています。相続や時効取得による場合は、この第3条許可は不要ですが、第3条の3の規定による届出が必要とされています。
第4条許可(農振白地地域・第2・3種農地)・届出(市街化区域)
農地を自ら農地以外の用途に用いる場合は、農業委員会の許可(宇土市権限移譲済み)を受ける必要があります。自らの農地を宅地とするような場合が該当します。なお、第2種農地の場合は、農地転用の目的行為が第3種農地に立地困難な場合にのみ許可されることとなっています(第5条許可においても同じです。)。
第5条許可(農振白地地域・第2・3種農地)・届出(市街化区域)
農地を農地以外とするため所有権を移転するような場合は、農業委員会の許可(宇土市権限移譲済み)を受ける必要があります。
宇土市人為による災害の防止等に関する届出
宇土市では、独自条例に基づく独自の制度として、開発面積が1000㎡以上の開発行為等を行う事業者は市と事前に協議を行う必要があります。