農地転用違反には罰則だけでなく大きなデメリットが!

2024年8月、いくつかの農地法違反のニュースが大きく取り上げられました。
その一つが営農型太陽光発電に関するものです。
営農型太陽光発電とは、農地につき、一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去でいる支柱(高めのもの)を立てて、上部空間に太陽光発電設備を設置し、その下で営農を継続しながら発電を行う取組です。
このような、農業と発電を共に行う事業は、再生可能エネルギーの導入促進として、経済産業省からも交付金制度による推進が行われています。
ところが、この事業を行ういくつかの事業者が、農地の一時転用の条件「下部農地での営農のを適切に行うこと」を順守せず、一時転用期間満了後も設備を撤去しない、または交付金制度に係る条件であった認定後3年以内の農地転用許可を取得しないなどの違反状態に陥いる状態となってしまいました。
これにより、農地法による是正勧告、原状回復命令がなされたことはもちろん、交付金制度においても交付金の一時停止措置が取られています。
上記のような再生可能エネルギー事業は、現実問題として、その事業計画上、交付金・補助金制度の存在に大きく頼っているといわざるを得ません。したがって、制度のルール順守は絶対です。
「国から補助金(交付金)が支払われますから安心してください♪」という営業担当のセリフ、聞いたことはありませんか?これは、決してウソではありません。しかし、上記のような違反があれば、補助金・交付金は支払われない可能性があります。つまり、安心できません・・・

私たち専門家は、時として、法令遵守の意識が十分でない方とお話しすることもありますが、そのようなときにこそ、しっかりと制度を理解していただくためのやり取りをする使命があると考えています。

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