土地の相続登記の免税措置が延長されました

令和6年度いっぱいとされていた土地相続登記の免税措置が延長されました。

法務局HP

詳細は、上記法務局ホームページでご確認ください。

令和9年3月31日までは

ざっくりとしたポイントは

  • 相続した方が登記しないで亡くなった場合の「その登記」にかかる登録免許税が対象

 例)じいちゃんが亡くなって親父が土地を相続したけど親父名義にする前に親父が亡くなって、自分名義にする場合

   →じいちゃんから親父名義にする部分だけが免税対象です。親父から自分名義にする部分は課税されます。

 →この場合は、次の不動産価額100万円以下に該当しなくても免税対象となりえます。

  • 不動産の価額が100万円以下の土地が対象

 →ここでいう価額は市区町村による不動産の評価額です。

 →複数の土地がある場合、100万円以下の土地だけが免税対象となりますので、合算して100万円を超える場合も免税対象となることがあります。

 →この場合は、前記の前相続未登記に該当しなくても免税対象となりえます。

  • 免税を受けるためには申請書への法令条項の記載が必要

せっかくの免税措置ですので、対象となる場合は忘れないようにしましょう!