抵当権(根抵当権)の抹消

住宅ローンの返済完了などにより、抵当権などの担保権を抹消することができるようになります。銀行など金融機関(抵当権者)から、抹消に関する書類が送付された場合、できる限り早めの抹消手続をお勧めします。

関係書類の事前確認

あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)に抵当権の抹消をご相談いただく場合、まずは抵当権者から送付された関係書類や最新の登記情報の確認を、司法書士が行います。この際、場合によっては、抵当権を抹消する前提としてほかの登記申請を必要とすることが発見されます。例えば

① 土地に抵当権を設定した後、その土地の所有者に変更(住所移転など)があった場合は、抵当権抹消の前に(併せて)、土地所有者の住所変更の登記申請が必要になることがあります。

② 住宅ローンの返済完了に銀行などの金融機関(抵当権者)に変更(合併など)があった場合、抵当権の移転登記が必要となることがあります。

金融機関から送付された書類を紛失した場合

金融機関から送付された抵当権抹消に関する書類を紛失した場合も、書類の再発行手続ができますのでご安心ください。

費用について

抵当権の抹消自体は、極端に古いものを除き、他の登記申請と比べて低額の費用となりますが、上記例のように他の申請を併せて行う必要がある場合は、総額として相当額が必要となります。なお、上記例②の費用については、基本的に抵当権者が負担することが多くあります。事前に確認した書類内容をもとに見積いたしますので、それをご確認後、正式にご依頼ください。

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手続期間

準備から完了までの期間は、書類の揃い具合によるため、まちまちです。

法務局に申請した後、法務局と抵当権者の間のやり取りがある場合は、申請から1か月弱程度かかることもあります。

抵当権抹消はあおき司法書士・行政書士(宇土市)にご相談ください。

仮に、抹消が済んでいない場合は、後に不動産を売買する際の支障になりかねません。あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)では、抵当権抹消をスムーズに行えるよう取り組んでおりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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