商業登記

商業登記とは~

会社を設立したり、役員を変更したりする際に欠かせないのが「商業登記」です。これは、会社の基本情報を法務局で登録し、誰でも確認できるようにする制度です。

商業登記の目的とは

商業登記制度の目的は、会社や法人の重要事項を公開し、取引の安全を確保することにあります。登記された情報は「登記事項証明書」として誰でも取得することができ、会社・法人の社会的な信用を担保するものでもあります。

主な商業登記の種類とその内容

会社設立登記

会社の誕生を法的に証明する登記です。株式会社、合同会社、合資会社、合名会社といった種類に応じて必要な手続・書類が異なります。

 登記される主な項目(登記事項)

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 会社の目的(事業内容)
  • 資本金の額
  • 発起人・出資者の情報
  • 代表取締役や取締役の氏名等

原則として会社設立の日から2週間以内に登記申請をする必要があります。

役員変更登記

取締役、代表取締役、監査役などの就任・退任・再任を行った場合に必要です。

任期満了による再任、辞任・解任、代表取締役の交代などが想定されます。

変更から2週間以内に登記申請をする必要があります。

本店移転登記

会社の本店所在地を変更した場合に必要です

移転から2週間以内に登記申請をする必要があります。

商号変更登記

会社名を変更した場合に行う登記です。

注意点

  • 同一住所で同一商号は不可
  • 定款変更も必要

変更から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

目的変更登記

会社の事業内容(目的)を追加・削除・変更する場合の登記です。

こちらも定款変更が必要となります。なお、定款変更には、株主総会の特別決議が必要となることも注意点です。新規事業の立ち上げなどで許認可が関係する場合は、そのために必要な文言を正確に把握することも重要です。

資本金の変更登記

資本金の増額・減額があった場合に行います。特に、減額の場合は、債権者保護手続が必要になるなど、事務手続に期間を要しますので、スケジュール管理が重要となります。

解散・清算結了登記

会社を閉じるときに必要な登記です。解散に関る手続の流れは、以下のとおりですが、これらのうち、1・2・4について登記が必要です。

  1. 解散(株主総会特別決議)
  2. 清算人の選任
  3. 債務整理、残余財産の分配など
  4. 清算結了

組織変更など

合名・合資・合同会社といった持分会社が株式会社となる場合(あるいは逆の場合)、組織変更の登記をする必要があります。

こちらも、債権者保護手続が必要になるなど、期間を要するものとなります。

商業登記を怠ると

商業登記の申請を怠ったり、遅れた場合は、以下のようなリスクがあります。

  • 代表取締役の変更をしていない場合、契約書類の有効性に疑義が生じる可能性があります。
  • 登記懈怠には、過料(行政罰)が科されることがあります。
  • 出資者や取引先からの信用を損なうおそれがあります。

お問合せ・ご相談

商業登記は、種類ごとに必要な書類や手続が異なり、専門的な知識が求められます。書類の不備や登記漏れを防ぐためにも、司法書士へご相談されることをおすすめします。

あおき司法書士・行政書士事務所では、宇土市だけでなく、熊本県内一円を対象に、会社設立から役員変更・本店移転・解散手続など、あらゆる商業登記に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

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