人が亡くなった場合、その方(の財産)について「相続」が発生します。
亡くなった方の名義の不動産がある場合は、相続を原因とする所有権移転登記の手続を行わなければなりません。
この点、従来は、相続をはじめとした不動産の権利に関する登記手続は、義務ではなく、手続(登記申請)を行うか否かは個人の判断に任せるものとされていました。
しかし、令和6年4月1日から、不動産の権利に関する登記手続のうち、「相続」に関するものについては義務化されています。
義務化の概要は、
①相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならない
②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない。
と、いうものです。
義務化に伴い、正当な理由なく違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。
以前に発生した相続に対しては、令和6年4月1日からの3年間が猶予期間となっています。
相続登記は、いっけんシンプルに見える場合も、注意点が隠れていることもあります。
相続登記でお困りの方は、あおき司法書士事務所にご相談ください。