令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
当事務所でも、相続登記のご依頼をお受けしていますが、まず初回のご相談のためにご準備いただきたい書類があります。
それは、亡くなられた方の名義での「名寄(なよせ)帳(名寄帳証明書)と固定資産評価証明書」です。
名寄帳は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場の税務課(固定資産税の担当部署)で、手数料300円程度で取得することができます。
相続登記をはじめ、不動産登記の多くは、登記申請をする際、登録免許税を支払う必要がありますが、その基礎となるものがそれぞれの不動産の評価額となります。この点、評価額は年1回郵送されてくる固定資産税課税明細書でも確認することができます。しかし、不動産の中には「非課税」のものもあります(例えば、ごみ置き場敷地など)。課税明細書は課税される不動産のみに作成されますので、万が一所有不動産の中に非課税のものがあると、登記に漏れが生じることとなります。また、固定資産評価証明書も不動産の評価額を証明するため必要となります。名寄帳と固定資産評価証明書のダブルで、相続登記に漏れのないように備えることができます。
「名寄帳は人を基準とした書類で、固定資産評価証明書は不動産を基準とした書類です。」
また、ご相談の際に作成する見積書では、登録免許税の見込みを含む全体の費用をご案内しますので、そのためにも相続不動産の存在等を明らかにする名寄帳と固定資産評価証明書は必須となります。
相続登記のご相談の際は、事前に名寄帳を取得されてください。
なお、名寄帳のほか相続登記のために必要な書類として、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍謄本などが必要となります。これら書類についても、できる限り事前に取得されておくと、見積内容がより正確になります。