農地を貸し借り(あるいは農地のまま売買)するためには、農業委員会の許可(3条許可)が必要ですが、令和7年4月から農地中間管理機構(農地バンク)を経由することが原則となります(令和5年4月施行の改正法に依るため、現在は経過措置期間)。
この「経由」とは、農地を貸したい人・借りたい人がそれぞれ農地バンクにその旨を登録し、農地バンクが仲介的役割を担って、貸借等を実現するものです。
農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手へ農用地利用の集積・効率化を進めることが制度改正の目的とのことです。
農地が地域に散在すると、農業用インフラの維持整備にも余計なコストがかかるため、地域農業のあり方を合理化・効率化するということでしょうか。
利用者にとってのメリットは、下記サイト等に記載のとおりです。
令和7年4月以降も、これまでどおりの方法(農地法に基づいて農業委員会の許可を受けて権利設定を行うこと)は可能とのことです。
どこかいい農地はないかな~といった場合は農地バンクを利用?
この農地を借りたいこの農地以外は借りる気ないよっといった場合は3条許可?
この点、具体的な農地の想定がある場合も、農地バンクの手続に乗っかることができるとの話もあります。
来年度の制度改正本格化まで、引き続き情報収集が必要です。
とりあえず農地バンクの利用の場合は、3条許可よりも期間を要するようです。
参考サイト等