農地転用許可

熊本県・宇土市の農地転用許可は、あおき行政書士事務所へお任せください。

土地を有効活用する方法の1つとして、農地を住宅や商業施設、工場用地などに用いることが考えられます。このように農地を他の用途のために変更する場合、農地転用許可が必要です。しかし、この手続きは複雑で時間がかかることが多く、専門知識がなければスムーズに進めるのが難しいものです。

また、農地のまま売買や貸し借りする場合も、許可や届出が必要なことがあります。

当事務所では、経験豊富な専門家が、迅速かつ確実に農地転用許可などの申請をサポートいたします。申請書類の作成から提出まで、安心してお任せください。お客様の大切な土地を最大限に活用できるよう、丁寧に対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください。あなたの計画の実現を全力でサポートします!

第3条許可

農地を農地のまま所有権を移転するような場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受けなければなりません。この第3条許可は、いわゆる「補充行為」とされ、許可を受けずに行った法律行為(売買、賃貸借等)は、その効力を生じないものとされています。相続や時効取得による場合は、この第3条許可は不要ですが、第3条の3の規定による届出が必要とされています。

第4条許可(農振白地地域・第2・3種農地)・届出(市街化区域)

農地を自ら農地以外の用途に用いる場合は、農業委員会の許可(宇土市権限移譲済み)を受ける必要があります。自らの農地を宅地とするような場合が該当します。なお、第2種農地の場合は、農地転用の目的行為が第3種農地に立地困難な場合にのみ許可されることとなっています(第5条許可においても同じです。)。

第5条許可(農振白地地域・第2・3種農地)・届出(市街化区域)

農地を農地以外とするため所有権を移転するような場合は、農業委員会の許可(宇土市権限移譲済み)を受ける必要があります。

注意点

たとえ、同じ土地でも申請者によっては許可が下りないことがあります。例えば、農振地区では宅地とすることが困難ですが、例外的に農家の方が自らが居住する住宅を建築する場合などは許可されることがあります。

宇土市人為による災害の防止等に関する届出

 宇土市では、独自条例に基づく独自の制度として、開発面積が1000㎡以上の開発行為等を行う事業者は市と事前に協議を行う必要があります。

司法書士と行政書士のダブルサポート

あおき司法書士・行政書士事務所は、行政書士の資格による農地転用などの手続だけでなく、売買の際に必要な土地の所有権移転登記も一貫してサポートすることができます。

宇土市での農地に関するお手続は、あおき司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

ご相談のポイント

まずは、法務局で、計画する土地の登記事項証明書と字図を取得しましょう。

そのうえで、手書きでもよいので、その土地にどのような建物などを建てたいか、表しましょう。

きれいな文章とする必要はありませんので、キーワードをメモ書きしましょう。

これらの資料をもって、まずは土地の所在地の市町村の農業委員会事務局で、転用の見込みを尋ねられるとよいです。これを行うことで、その後の、司法書士・行政書士への相談がよりスムーズとなります。

【料金はこちらです。】

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