毎年10月中旬、12年間登記していない株式会社・5年間登記をしていない一般社団(財団)法人に、法務局から通知がきます。本年度は、10月10日(金)に通知が発送されたようです。
この通知が届いた会社・法人(何らかの理由で届かなった上記登記をしていない会社・法人も!)令和7年12月10日(水)までに、
①事業を廃止していない旨の届出
または
②役員変更などの必要な登記申請
のいずれかをする必要があります。
上記の①②のいずれもしない場合は
解散
したものとみなされます。
このみなし解散は、株式会社の役員については原則として2年(最長10年)の役員任期ごとに変更や重任の登記が必要(一般社団法人等の理事も2年で同様)とされていることから、長年登記がされていない会社・法人について、法務局(登記官)が職権で強制的に当該会社・法人について解散登記を行い、登記が閉鎖されるものです。
その結果、会社・法人として事業活動ができなくなります。取引先や各種手続で会社情報として登記事項の提出を求められ、登記事項証明書を取得しようとしても、すでに会社・法人は閉鎖していることになります。
(詳しくは、法務省サイトに長々と書いてあります。)
あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)では、不動産登記、商業登記、裁判所提出書類作成、遺言書作成サポート、各種許認可申請などを主な業務としております。
上記休眠会社等の整理にかかる届出または必要登記にも迅速に対応いたします。
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