人が亡くなり、その財産について相続が生じた場合、遺族(相続人)がどのような割合で相続財産を受け継ぐか、当事者で協議することができます。これを「遺産分割協議」といいます。
その協議がまとまらない場合の解決策の1つとして、家庭裁判所による手続があります。それが遺産分割の調停または審判の手続です。
調停手続を利用するためには、家庭裁判所に対し申立てをする必要があります。なお、この調停は、相続人の1人または数人で申し立てることができますが、調停の相手方は申立者以外の他の相続人全員を相手方とする必要があります。
調停を申し立てることができるのは、共同相続人のほか、遺言により被相続人の相続財産の全てを受け取るとされた人(包括受遺者)、相続人からその相続分を譲り受けた人(相続分譲受人)です。
申し立てる具体的な家庭裁判所は、相手方となる相続人のうち1人の住所を管轄する家庭裁判所ですが、当事者が合意で定めることもできます。
費用は、次のとおりです。
- 被相続人1人につき収入印紙1200円分
- 連絡用郵便料(裁判所の指定する額)
- 戸籍謄本等の取得費用(役所に支払う手数料)
- 申立書の作成などを司法書士に依頼する場合は、その報酬
調停手続では、当事者双方から事情を聴き、資料の精査、遺産の価値の把握などを行い、当事者それぞれの希望をもとに、解決案を提示し、そのための必要な助言がなされます。調停は、あくまで当事者による合意を目指した話合いをすすめるものです。
調停の結果、当事者の話合いがまとまらず調停不成立となった場合、自動的に審判手続が開始され、裁判官が調停で得られた一切の事情を考慮して、審判をします。
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