法定相続情報証明制度

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明制度とは、相続人(ご遺族)が登記所に対し、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類をはじめとする必要な書類及び一覧図を提出することにより、登記官がこれらの内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付する制度として、平成29年5月29日から開始されました。

人が亡くなると、亡くなった方名義の預金の払い戻し等、様々な手続を行う場合がありますが、それらの都度、戸籍関係書類が必要となり、ご遺族はその収集に大きな労力を費やすこととなります。そこで、この労力をできる限り軽減するものとして、法定相続情報証明制度が開始されました。

弊所が行う法定相続情報一覧図の作成サービスは次のとおりとなります。下記フォームよりお気軽にお問合せください。

基本料金:22,000円(税込)

 (基本料金に含まれるサービス)

1 面談(相続人調査のため) 

→亡くなった方の戸籍謄本等の必要書類を5通まで収集する手続をいたします。なお、6通目以降は1通当たり2千円を追加となります。また、戸籍等の発行手数料、郵送費、交通費等の実費は別途ご負担となります。

2 法定相続情報一覧図(相続関係説明図)の作成

3 法務局へ申請

4 確認と交付

5 お客様へ納品

(ご注意)

このページでは、法定相続情報一覧図のみをご依頼される場合のご案内となり、事業承継、不動産登記の移転等といった実際の相続手続を含んでおりません。

もちろん不動産登記などの相続に関する手続と併せてのご依頼もお受けしております。

相続に関する登記などの手続については、あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)へお気軽にご相談ください。

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