年末年始、相続の話合いの準備としてのご相談

相続の話合いには準備が必要!あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)へ相談しませんか

令和6年4月から相続登記が義務化されました。

年末年始を迎えるにあたり、ご家族・御親戚が集まることも多くなるかと思います。その際、相続について話し合われることがあるかもしれません。そのためには、事前の準備が必要です。

事前の準備として検討しておくべき事項は、次のようなものが考えられます。

財産の調査

相続の手続をするためには、不動産、現預金、株・投資信託、自動車、貴金属などの動産その他、遺産と考えられる財産がどれほどあるのかを把握する必要があります。不動産であれば、権利証などがあれば把握できますし、毎年6月頃に市役所から送付されてくる固定資産税納税通知書が不動産の把握に役に立ちます。もしこれらの書類が見当たらなければ、市役所の課税担当部署で、亡くなった方を基準とした固定資産税評価証明書と名寄せ証明書を取得することで把握することもできます。なお、固定資産評価証明書は、後の相続登記申請の際にも使用します。預金、株・投資信託などは、郵便物などから取引可能性のある金融機関等に対して残高証明書の発行を請求するなどすれば財産の把握をすることができます。

法律(民法)の原則(誰が、どのような割合となるか)

相続については、民法に色々な規定がありますが、民法900条では、(法定相続分)として次のような定めがあります。

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

この民法900条の規定は、いわゆる任意規定ですので、相続人(遺族)間で協議(遺産分割協議)を行って、これと異なる割合で相続手続をすることもできますし、被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成し、同じく民法900条の規定とは異なる割合等で相続等をさせるとすることもできます。

相続した場合の負担はないのか(債務超過や税金の不安)

これまで、相続財産の例として、不動産や現預金などを紹介しましたが、相続の場面では必ずしもプラスの財産だけが対象となるわkではありません。亡くなった方に借金などマイナスの財産があった場合は、それらも相続の対象として、遺族(相続人)に引き継がれます。

また、相続財産の額に応じて、相続税が課税されるなど、財産を引き継いだ方には思わぬ負担が生じる可能性があります。税については、税理士さんの専門分野となりますので、司法書士・行政書士が詳しくご案内することはできませんが、あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)では、提携する税理士のご案内などで、相続に関する税の問題などの見落としがないよう取り組んでいます。

司法書士は相続手続の専門家です。あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)は、司法書士・行政書士のダブルライセンスがあります

司法書士は、不動産の相続登記の専門家です。また、不動産以外の財産調査(証明書等の取得)、銀行口座等の解約手続なども行っています。

これらの手続には、戸籍謄本等の公的書類を必要とし、手間と時間がネックとなる方が多いようです。日中お仕事がある方などは、中々手続が進まないことが心配されます。また、日頃なれない法律用語が思いのほかストレスになる方もいらっしゃるようです。

そのような方に代わり、司法書士が相続手続を包括して受任することができます。

相続手続のご相談は、あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)へ、まずは無料相談をご利用ください

相続登記をはじめ法的な手続はわからないことも多く、不安になるかと思います。司法書士は、そのような際の”最初の窓口”です。

「こんなことを司法書士に相談してもいいの?」そんな小さな疑問・不安からでも大丈夫です。

あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)は、あなたの立場に寄り添い、わかりやすく、誠実にサポートします。

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