令和8年4月1日から、不動産の登記名義人(所有者)の住所等に変更があった場合は、その変更について2年以内に登記申請をすることが義務化されます。
ようは、「土地・建物の登記で所有者として登録されている方が引越しや、結婚などで氏名が変わった場合は、役所での手続だけでなく、法務局で登記の手続もしてくださいね」ということです。
この改正、違反した場合は、5万円以下の過料が課されることもあるようです。法務省のホームページでは次の画のように示されています。

ちなみに、土地・建物を売買し、所有権移転の登記手続をする際、売主等の登記上の住所が住民票上の住所と異なる場合は、前提として住所変更の登記をしなければなりません。売買などを予定する不動産については、制度改正にかかわらずやらなければならないことですね。
今回の制度改正は、所有者が判明しない土地の増加による社会的弊害の解消を目指すものですが、不動産取引における障害も解消する効果があると思われますので、ぜひ意識しておきたいところです。
あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)では、不動産所有者の住所等変更登記はもちろんのこと、不動産登記、商業登記、相続放棄・成年後見に関する申立てなど裁判所へ提出する書類の作成、遺言書作成サポート、農地転用などの許認可業務を行っています。お気軽にご相談ください。
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