相続放棄の手続

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産(遺産)を一切受け取らないとするための手続です。この相続放棄は、主に以下の理由で行われることが多くあります。

  • 借金(負債)が多い
  • 相続人(遺族)同士のトラブルを避けたい
  • 面倒な財産に関与したくない

相続放棄の手続は家庭裁判所で

相続放棄の手続は、家庭裁判所で行います。熊本県においては、熊本市にある熊本家庭裁判所と、ほか数か所の支部があります。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票、収入印紙(800円分)、郵便切手(連絡用・額面は裁判所指定)を提出します。

たとえ、法事の際に家族全員が集まった場所で、「相続は放棄する」と宣言しても、相続放棄の効果は生じませんので、ご注意ください。

相続放棄の手続はいつまでにすればいいの?

相続放棄の手続には期限があります。民法915条では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない」と規定しています。つまり、被相続人が亡くなり、その財産について自らが相続人となったことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしないと、その相続について単純承認したものとみなされることになります。仮に、被相続人に借金があった場合は、その返済義務を引き継ぐこととなります。ただし、この民法915条にはただし書があり「この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」と定められています。3カ月以内に手続をしなかったことに正当な理由がある場合は、期限を経過しても相続放棄が認められる場合もありますが、通常の手続よりも相続放棄が認められる難易度があがります。

あおき司法書士事務所による相続放棄のお手伝い

司法書士は、相続関係の調査(戸籍の収集など)、相続放棄申述書の作成、その他家庭裁判所への提出書類の準備、書類のチェックやアドバイスを行うことができます。相続人に代わって行う代理ではなく、書類作成でのお手伝いとなりますので、相続人ご本人の意思をしっかりと相続放棄手続に反映させることができます。

あおき司法書士事務所(宇土市)では、相続放棄のメリット・デメリットをご案内し、それぞれのケースに応じた相続手続をご案内しています。必ずしも相続放棄がベスト・ベターな手続とは限られませんので、ご相談の際は、よりよい法的手続についても考えさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

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