
相続を原因とするなど不動産登記の申請には、原則として登録免許税の支払が必要です。
この登録免許税の計算の基(課税標準)となるのが、各不動産の固定資産評価額です。
この固定資産評価額は、毎年1月1日を基準として決定されますが、登録免許税の計算をする際は、「登記申請日」の属する「年度」の固定資産評価額を基にする必要があります。
例えば
令和7年3月31日に登記申請する場合、同日は令和「6」年度なので、令和6年度の固定資産評価額を基にしなければなりません。
しかし、その翌日である令和7年4月1日に登記申請する場合、同日は令和「7」年度なので、令和7年度の固定資産評価額を基にしなければなりません。
たった1日の違いですが、年度内に申請が間に合わない場合、固定資産評価証明書を取得しなおす必要が生じますので、ご注意ください。