あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)の司法書士・行政書士の青木です。
先日23日、8士業合同相談会に、司法書士として参加してきました。事前に予約いただいたご相談者から、あらためて事情をお伺いし、必要な手続や費用の見込みなどをご案内しました。
私が直接伺ったご相談は午前中の3件でしたが、いずれも相続関係のご相談でした。ほかの司法書士がお受けしたご相談とあわせて見ても、やはり相続に関するご相談が多かったです。
予約が必要だったこともあり、相談者さんはご自身でできる限り調べられている方が多く、相続登記の必要性や相続に起因するトラブル防止への意識の高い方が多い印象となりました。
専門職としては、ここからさらに登記手続の必要性、登記手続をすることのメリットをお伝えしていかなければと思ったところです。
ご相談内容が相続に関する場合
- 誰がもらえるのか
- どのように分配したらよいのか
- 費用はどれくらいになるのか
- 税金はどれくらいになるのか
といったお尋ねが含まれることがほとんどです。今回の相談会でも、これらに加えて個別案件ごとのお悩みが+αされるとといったところでした。
「相続について、誰が、どのように(どれくらい)もらえるのかは、民法の規定どおり(法定相続)にするのか、当事者の話合い(遺産分割)によるのか、となります。」(民法の規定はリンク先をご参照ください。)
「費用については、法務局で登記申請の際にかかる登録免許税(原則不動産の固定資産評価額の0.4%)と関係書類を取得するための手数料(一般的に数千円)などの「実費」と、司法書士に依頼する場合の「報酬」があります。報酬は事務所によってまちまちです。」
といったところが一般的な説明となります(税金については、同席いただいた税理士の先生がしっかりと説明されました。税務署を定年退職された方で、さすがといったところでした。)。
また、今回の相談会では、次の点もお伝えしました。
「令和6年4月1日」と「亡くなった日※」のいずれか遅い日から起算して3年以内に相続登記をする必要があります。(※実際の条文の表現は違いますが、まずはざっくりとこの認識でよいかと思います。詳細は、リンク先をご参照ください。)
②相続登記はいつするのがよいのか
「結局相続登記はいつすればいいの?」と問われれば、「今です」とお答えせざるをえません。それと、「ベスト」ではなく「ベター」です。上記の相続登記義務化に関するリミットもありますが、人間、いつ死ぬかわかりません。つまり、残された遺族=相続人(財産を受ける権利がある方)もいつ死ぬかわかりません。もし、相続登記をする前に相続人が亡くなると、次の世代が相続人として関係する必要があります。次世代が複数いらっしゃる場合は、相続処理の必要登場人物が増え、話合いが困難になる可能性もあります。また、人の気持ちは変わります。昨日まで遺産分割に同意していた他の相続人が急に反対し始めたということは、ままあります。いずれにせよ「相続登記ができる」と思ったその時があれば、それよりも状況が良くなることはあまりなく、「今」がベターと思われます。
③負債の確認はしっかりと
相続の対象はプラスの財産だけはありません。借金などマイナスの財産も対象となります。この点、相続登記が保存行為と解されることから、法定相続による相続登記をしたことだけをもって民法921条の単純承認をしたとみなされる可能性は低いと思われます。しかし、相続登記に「3年」の猶予があるのに対し、相続を単純(または限定)承認するか、あるいは相続放棄をするかの判断については「(原則)3か月」しか猶予がありません。相続登記の猶予が「3年ある」と安心し、それ以外の財産に関する判断を忘れないよう注意する必要があります。借金などマイナス財産の確認は、相続の際に欠かせない判断事項です。亡くなった方に借金などがなかったか、しっかりと確認されてください。
あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)は、相続登記や相続放棄などの相続に関する手続についてご相談をお受けしております。相続に関するお悩みは、あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)へお気軽にご相談ください。
他のお客様と面談中の場合など、電話に出れないことがあります。順に折り返しいたしますのでご容赦ください。
お問合せフォームからのご連絡をお勧めしております。必要書類のご案内などのメモ代わりともなりますので、大変便利です。
