支払督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物について、訴訟と比較し、簡易な方法で取り立てるための手続の1つです。
債権者は、債務者の住所地を管轄するなど、所定の簡易裁判所の裁判所書記官に対して、申立てをします。
申立てに必要な費用は、次のとおりです。
- 訴額に応じた手数料(訴訟の半額)
- 郵便料(裁判所指定の額)
- 司法書士に依頼する場合は、その報酬
支払督促は、裁判ではありませんので、書類審査のみが行われるので、裁判所へ赴く必要がありません。また、上記のとおり、裁判所へ支払う手数料が訴訟の半額です。
一方、相手方(債務者)が支払督促に対して「異議」を申し立てると、自動的に通常訴訟に移行しますので、結局簡易な手続では終わらない可能性もあります。
債権者は、債務者から異議がなされない限り、仮執行宣言の申立て、さらに強制執行の申立てを行うことで、債権回収を実現することができます。
あおき司法書士事務所(宇土市)は、支払督促申立書の作成などのご依頼をお受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。
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