遺言書の作成
遺言書の重要性とは?
遺言書は、あなたが亡くなった後の財産や権利義務の分配を明確にするための大切な書類です。遺言書がない場合、法律に従って財産が分配され、あなたの希望が反映されない可能性があります。特に家族構成や資産状況が複雑な場合、トラブルを未然に防ぐためにも遺言書の作成が欠かせません。
特に遺言書があった方がよい場合は?
私達が遺言・相続関係の業務を行う中で、特に遺言書を残しておいたほうがよいといわれるパターンがありますので、その一部をご紹介します。
- 熟年で再婚をした場合(再婚相手と前婚での子との争い)
- お1人暮らしの場合(兄弟姉妹のほか甥姪の争い)
- 子が先に死亡している場合(孫を巻き込んだ争い)
- 内緒の子どもがいる場合(妻と、その内緒の子どもとの争い)
- 相続人以外に財産を残す場合(相続人とそれ以外の者との争い)
- 配偶者・子・兄弟姉妹などに行方不明者がいる場合
遺言書の種類と特徴
遺言にはいくつかの種類がありますが、主なものは次の2つで、それぞれ一長一短あります。
(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言をするご自身で書いて(自書)作成するもので、基本的に費用がかからないというメリットがあります。一方、紛失、偽造、隠匿などの危険性が指摘されています。これについては、令和2年7月10日の改正法施行によって、法務局での自筆証書遺言の保管が可能となりました。これにより、自筆証書のその他のデメリットの一つとされていた「裁判所による検認の必要性」を回避することができることとなりました。依然として、一部分を除き自筆が必要であることからその面倒がデメリットと考えられますが、この点も現在法改正が検討されていますので、今後、自筆証書遺言の利用が増えるのではないかと思われます。
(2) 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と証人2名以上の立会いのもの、公証役場で作成されるものです。公証人による原案確認と、公証人・証人も署名・押印するなど手続がしっかりしており、遺言内容が実現される可能性が高いものとされています。一方、公正証書遺言のデメリットは、費用がかかることです。公証人手数料は、相続財産となるであろう価額によりますが、一例として1000万円を超え3000万円以下の場合は2万3千円となります。また、証人2人を必要としますのでその分の日当が必要となります。費用面で劣る公正証書遺言ですが、やはりその信頼性が高いことから、残される資産が多い場合は、こちらの利用が考えられます。
当事務所のサポートサービス
何よりも大事なことは、不安があれば少しでも早く専門家に相談することです。
①遺言内容のヒアリング・法的アドバイス
お客様のご希望や家庭の状況を詳しくヒアリングし、遺言書に盛り込むべき内容を丁寧に整理します。相続人の確認や遺産分割方法の提案も行います。自筆証書遺言の場合はお客様との数度の確認、公正証書遺言の場合は公証人との打合せも踏まえて、内容をご提案していきます。
遺言書が法的に有効であるためには、さまざまな要件を満たす必要があります。当事務所では、遺言書作成時における法的なポイントをわかりやすくご説明し、リスクを最小限に抑えるためのアドバイスを行います。
②お客様ご自身による自筆作成~法務局で手続(または公証役場での作成手続)
自筆証書遺言の場合は、お客様ご自身による自筆(手書き)で遺言書の本文部分を作成していただきます。
その後、法務局の遺言書保管制度の手続をご案内しています。公正証書遺言の場合は、公証役場で、遺言者ご本人が、証人2人とともに作成にのぞみます。
安心して将来を託せる遺言書作成を
遺言書は、自分の意思を確実に反映させ、家族の負担を軽減するための大切な手段です。専門家のサポートを受けることで、法的な不備を避け、安心して将来を託すことができます。当事務所では、遺言書作成に関する疑問や不安に丁寧に対応し、円滑な手続きをサポートいたします。
安心して将来を託せる遺言書作成を
遺言書作成に関するご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
熊本県宇土市 あおき行政書士事務所
代表行政書士 青木崇史