障害福祉サービス施設指定申請
熊本の障害福祉サービス施設の指定
障がいのある方(児童)や特定の難病のある方が地域で生活を続けていけるように支援する「障害福祉事業」を行うためには、法令に基づく許可(指定)を受ける必要があります。
熊本県内では、熊本市内で事業を行いたい場合は熊本市の、熊本市以外の地域で事業を行いたい場合は熊本県の指定を受ける必要があります。また、障がい福祉サービス事業のうち、相談支援の「特定相談支援」を行いたい場合は、事業所の所在地の市町村にて指定を受ける必要があります。
障がい福祉事業を行うための指定は、要件を満たせば原則として受けることができます。ただし、生活介護、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービスなど、熊本県(熊本市)障がい福祉計画・障がい児福祉計画に定められた量を超える場合に指定が行われないなど指定権者による裁量(総量規制)が認められているものもあります。
指定を受けるための手続の流れ
障がい福祉サービス事業所の指定を受けるための申請の流れは、およそ次のとおりです。
- 事業の種類の決定・物件(施設)選び
- 事前相談(障がい福祉担当と消防担当部局):事業開始予定日の2ヶ月半以上前まで
- 事前協議(障がい福祉担当部局):事業開始予定日の2ヶ月以上前まで
- 従業員の確定・施設内装工事・備品準備
- 消防使用開始届の手続(届提出と現地調査)
- 申請書提出(障がい福祉担当部局への本申請):事業開始予定日の1ヶ月半以上前まで→申請内容審査(書類に不備がなければ申請日から原則30日以内で完了)
- 指定前研修・現地調査(障がい福祉担当部局)
- 指定(障がい福祉担当部局)
- 事業開始
受任前の相談
弊所では、行おうとするサービス内容をヒアリングし、申請書類の作成と申請代行を行います。
まずは弊所ホームページからご予約ください。
その際、ご希望の日時と方法など必須項目をご入力ください。
事前に、相談のための情報整理をお願いします
ヒアリングでは、①場所・建物などの施設要件、②管理者などの人的要件をはじめとした要件と、ご依頼者が考える事業計画の概要とともに、資金計画の概要を確認し、指定を受ける見込みがあるか、また資金面での問題がないかまでを確認します。
そのため、事業内容(サービス内容や営業時間)・事業を予定される場所(所在地番)・建物(面積等)・従業員(資格・経験等)・資金額(自己資金か借入か)といった情報を事前に整理していただくようお願いします。
事業者ご自身で申請書などの書類を作成することは、福祉サービス事業の制度理解につながるというメリットがある一方、人員・福祉サービスの最適化・資金計画などこれからの事業所の運営にとって重要事項の検討が不十分になるというデメリットが考えられます。
弊所では、これらの問題についてもご相談にのらせていただき、適切なアドバイスをさせていただいております。
また、熊本市内での開設を検討されている場合は、いわゆる「公募」のタイミングに注意する必要があります。開設を希望する年度によってそのタイミングは異なりますが、ご自身でもまだ漠然とした計画段階であったとしても早めにスケジュールを確認しないと「年単位」で計画が遅れることになりかねません。
また、障がい福祉サービス事業の指定を受けられるのは法人のみとなっております。法人設立がお済みでない場合は、提携する司法書士とともに法人設立からお手伝いさせていただくこともできます。なお、指定を受けるための法人格は、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などの種類を問われませんが、それぞれメリット・デメリットがありますので、こちらについてもご相談をお受けしております。
弊所へのご相談の予約は、下記フォームよりお願いいたします。
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