明治、大正、昭和に設定された抵当権が残ってる・・・
そのようなお悩み、ありませんか❓
通常、住宅ローン契約と同時に設定した抵当権などは、ローンの完済とともに金融機関から送られてくる書類を用い、共同で申請することにより抹消登記をすることができます。
しかし、明治、大正、昭和初期に設定された古い抵当権、特に抵当権者が個人の場合は、抵当権者が亡くなっている可能性が高く、どのようにすればわからない、というのが一般的な反応になるかと思います。
あおき司法書士事務所(宇土市)では、そのような古い抵当権など(休眠担保)の抹消のご依頼をお受けしております。
休眠担保の抹消は、通常の抵当権抹消と比べ、必要な手続がいくつかあることから、費用もケースバイケースとなります。
しかし、休眠担保が残っていると、将来の売買に支障が生じる可能性があります。また、後になればなるほど、手続の関係者が増えることも少なくありません。相続登記と同じく、今より状況がよくなることがないのが休眠担保の抹消です。
まずは、不動産に関する情報(固定資産税通知書や登記事項証明書など)をご準備いただき、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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