相続登記の義務化(期限が残り1年を切った方もいらっしゃいます。)

「実家の名義が亡くなった祖父のままだけど、特に困っていないし……」

「相続の手続って面倒そうだから、後回しにしても大丈夫だろう」

そんなふうに思っていませんか?

2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されています。

それまで「任意」だった名義変更が、法改正により「国民の義務」となっています。放置していると、思わぬペナルティを受ける可能性も……。

今回は、司法書士の視点から、義務化のポイントをわかりやすく解説します。


1. 義務化のポイント:3年以内の申請が必要です

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

項目内容
期限相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内
対象土地・建物のすべて
ペナルティ正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料

「昔の相続」も対象になります!

ここが一番の注意点です。2024年4月以前に発生した相続についても、義務化の対象となります。「うちは昔のことだから関係ない」とは言えないのです。したがって、2024年4月以前に発生した相続については、タイムリミットが1年を切っています。


2. なぜ放置すると危ないのか?

「過料」以外にも、相続登記を放置することには大きなリスクがあります。

  • 売却や担保設定ができない 名義が亡くなった方のままだと、家を売ることも、リフォームローンを組むこともできません。
  • 相続人が増えて収拾がつかなくなる 数十年放置すると、孫やひ孫の代まで相続人が広がり、遺産分割協議に数十人の判子が必要になる……というケースが多々あります。
  • 認知症リスクなど 相続人の一人が認知症などで判断能力を失うと、成年後見人の選任など、さらに複雑で費用のかかる手続が必要になります。

3. 手続をスムーズに進めるための「2つのルート」

「すぐに遺産分割協議がまとまりそうにない」という方のための方法もあります。

  1. 通常の(法定相続分どおりの)相続登記を行い、不動産をもらう人を決めて登記します。これが最も根本的な解決です。ただし、手続に関与しない相続人には法務局から書類が届かないなどのデメリットがあります。
  2. 相続人申告登記(新設)「私が相続人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなされる制度です。ただし、これは暫定的な処置であり、不動産を売却する際には、その前提として、相続登記が必要です。

4. あおき司法書士事務所(宇土市)に依頼するメリット

相続登記には、戸籍謄本の収集(遡って全て取得する必要があります)や遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と多くの時間が必要です。

あおき司法書士事務所(宇土市)にお任せいただくメリット

  • 戸籍収集から丸投げOK: 複雑な親族関係でも、スピーディに調査します。
  • 正確な書類作成: 後々のトラブルを防ぐ、法的に有効な協議書を作成します。
  • ワンストップ対応: 預貯金の解約や、不動産売却のご相談も承ります。

「いつか」を「今」解決しませんか?

相続登記の義務化は、大切な資産を次世代へスムーズに引き継ぐための良いきっかけでもあります。

「何から手を付けていいか分からない」「自分の家が対象なのか知りたい」といった些細なご相談でも構いません。まずは一度、あおき司法書士事務所(宇土市)へお気軽にお問い合わせください。

あおき司法書士事務所(宇土市)は、あなたの街の身近な法律事務の専門家として、親身にサポートいたします。

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