本当に相続放棄?
親など家族が亡くなった際、その遺産(相続財産)をどうするか考えなければならないときがあります。
この遺産(相続財産)とは必ずしもプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(いわゆる借金)も相続にあたり検討が必要な対象となります。
遺産をどうするか、自分が受け取るか、受け取らないか、兄弟姉妹などで割合をどうするかなどを考える際、気にすべきポイントの1つが、亡くなった方に借金がなかったか、仮に借金があったとして最終的に財産状況がプラス状態なのかです。
例えば・・・
父が亡くなったが、どれほどの財産があるのかよくわからない。
「兄弟姉妹で話し合った結果、長兄だけが相続することにした」
このように兄弟姉妹・家族間でちゃんと話し合った、という場合も、注意が必要です。
というのも、この話し合いの結果(長兄だけが相続する)に拘束されるのは、兄弟姉妹だけで、仮に亡くなった父に借金があった場合、その貸主(債権者)は遺産分割協議の結果に拘束されません。
したがって、上記遺産分割協議だけでは、債権者は、長兄だけでなく、弟姉妹にも借金の返済を請求することできることとなります。
では、このような状況を防ぎたい弟姉妹は、どうすればよいか。
それが正式な「相続放棄」となります。
正式な相続放棄は、「裁判所での手続」が必要となります。
また、この裁判所での手続は、相続開始があったこと及びこれにより自己が相続人となったことを知った日から3ヵ月以内に行う必要がある点も要注意です。
上記のような相続人間のみで遺産分割協議をしても、家庭裁判所で正式な手続をしなれけば、財産を受け取らないとした人も相続放棄をしたこととはなりませんので、ご注意ください。
なお、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとされます。後に、相続財産がプラスとわかった場合も、それに関する遺産分割協議などには参加・関与できなくなります。
まとめ
- 相続放棄は家庭裁判所で
- 相続放棄は、相続発生などを知ってから3ヵ月以内