行方不明の相続人がいて遺産分割が進まない方へ。「不在者財産管理人」の手続を司法書士が解説

「相続人の一人がどこにいるか分からず、連絡も取れない」

「遺産分割協議をしたいけれど、行方不明者がいて実印がもらえない」

相続の手続を進める中で、このような壁にぶつかってしまうケースは少なくありません。全員の合意が必要な遺産分割において、一人でも連絡が取れない人がいると、手続はストップしてしまいます。

そんな時の解決策となるのが、**「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」**の選任です。

今回は、不在者財産管理人の役割や、手続の流れについて司法書士が分かりやすく解説します。


1. 不在者財産管理人とは?

不在者財産管理人とは、**「従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない人(不在者)」**に代わって、その人の財産を管理・保存する人のことです。

家庭裁判所に申立てを行うことで選任されます。

通常、行方不明の相続人がいる場合、その人を除いて遺産分割を行うことはできません。しかし、この管理人を立てることで、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加してもらうことが可能になります。

2. どんな時に必要になる?

主に以下のようなケースで活用されます。

  • 遺産分割協議: 相続人の中に行方不明者がおり、不動産の名義変更や預貯金の解約ができない。
  • 不動産の売却: 共有持分を持っている人が行方不明で、売却手続が進められない。
  • 保存行為: 行方不明者の所有する空き家が放置され、管理が必要な場合

3. 手続の流れと注意点

不在者財産管理人の選任には、家庭裁判所への申立てが必要です。

  1. 家庭裁判所への申立て: 利害関係人(他の相続人など)が、不在者の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。
  2. 審理・選任: 裁判所が内容を審査し、適任者(親族や、司法書士・弁護士などの専門家)を選任します。
  3. 権限外行為の許可: 管理人が遺産分割協議を行うには、別途、裁判所から「許可」を得る必要があります。
  4. 協議・完了: 許可を得た管理人が協議書に署名捺印し、相続手続を進められます。

【注意ポイント:予納金について】 管理人に親族ではなく専門家が選ばれる場合、管理人の報酬に充てるための「予納金(数十万円程度)」を裁判所に納める必要があるケースが多いです。事前に費用のシミュレーションをしておくことが大切です。

4. 司法書士に依頼するメリット

不在者財産管理人の申立ては、戸籍の収集や申立書の作成など、非常に手間と専門知識を要する作業です。

  • 複雑な戸籍収集の代行: 不在であることを証明するための調査や書類作成をスムーズに行います。
  • 裁判所とのやり取りをサポート: 適切な申立理由を構成し、手続を迅速に進めます。
  • 相続登記まで一括対応: 無事に協議が整った後の不動産名義変更(登記)まで、ワンストップでお任せいただけます。

結び:一人で悩まず、まずはご相談ください

「身内が行方不明なんて、どこに相談すればいいのか分からない」と、手続を諦めて放置してしまうのが一番の不利益につながります。放置された不動産は価値が下がり、次の世代の相続でさらに状況が複雑化してしまうからです。

あおき司法書士事務所(宇土市)では、行方不明者がいる場合の相続手続について、多くの相談実績がございます。 **「私のケースでも選任が必要?」「費用はいくらくらいかかる?」**といった些細な疑問から丁寧にお答えします。

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