登記申請をしたら法務局からメールが届いた

令和7年4月から、登記官による職権変更登記の申出制度が始まっています~

皆さま、こんにちは。 あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)のホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は、令和7年4月21日から施行されている、不動産登記に関する大切な改正について、あらためてお知らせいたします。

これまで、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった際は、ご自身で「住所等変更登記」を申請する必要がありました。しかし、令和8年4月からはこの変更登記の申請が義務化され、正当な理由なく怠った場合には過料が科されることになります。

この申請漏れを防ぎ、皆さまの手間を軽減するための新しいサポート制度がスタートしています。

■ 新しい制度「検索用情報の申出」とは?

あらかじめ登記所に「検索用情報(氏名・住所・生年月日・メールアドレスなど)」を届け出ておくことで、登記官が住基ネットを通じて皆さまの住所変更などを把握できるようになります。 変更を検知した登記官から連絡があり、本人の了解が得られれば、登記官が職権で住所変更の登記を行ってくれるという便利な仕組みです。

■ いつから、どうやって申し込むの?

令和7年4月21日から申出が可能となっています。

  • 不動産を新しく購入・取得される方 売買や相続による所有権移転登記などを申請する際に、併せて申し出ることができます。
  • すでに不動産をお持ちの方 お持ちの不動産を管轄する登記所に対し、単独で申し出ることができます。

■ 制度の実情もご理解ください

この検索用情報制度の導入の目的は、大変重要なもので、不動産登記をされる方に利益のある制度と思われます。しかし、制度設計のうち、ちょっとしたことにより、少々困ることもあります。というのも検索用情報として「メールアドレス」を提供した方には、申出手続が完了した際にメールが届くのですが、やはり皆さん何のメールなのかまだまだ浸透していないため、申請代理をした司法書士にどういったことかとのお問合せがくることがあります。それと、今現在、メールそのものが主要な連絡手段となっていないため、そもそもメールアドレスを登録しても、そのアドレスを今後も使い続けるかはわからないといったご意見も多くあります。制度の目的は重要なため、登記制度の一旦を担う司法書士としては、まずはご登録をお勧めしているところですが、上記のような実情があると、メールアドレスの登録までを強いることは少々躊躇われるというのが実情です。

■ あおき司法書士事務所(宇土市)にお任せください

「検索用情報の申出」の手続きは、登記申請と同様、司法書士が代理で行うことができます。 「住所変更を忘れてしまいそうで不安」「義務化に備えて今のうちに登録しておきたい」という方は、ぜひ、あおき司法書士事務所(宇土市)までお気軽にご相談ください。

皆さまの大切な資産である不動産の登記について、最新の制度に合わせた適切な形で申請・サポートいたします。


(※本記事の内容は、令和7年3月3日付の法務省通達に基づいています 。)