いつも、あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)のホームページをご覧いただきありがとうございます。 今回は、起業を検討されている皆さまにとって非常に大きなニュースとなる**「商業登記規則等の改正」**について解説します。
これまで、会社の成立日(設立日)は、法務局が開いている「平日」に限定されていましたが、令和8年2月2日施行の改正により、一定の条件のもとで土日や祝日などの「行政機関の休日」を設立日として指定できるようになります 。
改正のポイント:なぜ休日が指定できるようになったのか?
会社は設立の登記をすることで成立しますが、これまでは申請書が法務局に受理された日(受付日)がそのまま「会社成立の年月日」となっていました 。 しかし、「4月1日から事業年度を開始したい」「記念日や縁起の良い日に設立したい」という強い要望が多かったことから、今回の特例が設けられました 。
特例を利用するための主なルール
この特例を利用するためには、以下の点に留意する必要があります。
- 指定できる日(指定登記日) 申請する日の翌日以降で、連続する「行政機関の休日」のうちいずれか1日を指定できます 。
- 申請のタイミング 指定したい休日の**直前の開庁日(平日)**に申請を行う必要があります 。 (例:土曜日を設立日にしたい場合、直前の金曜日に申請が必要)
- 申請方法 申請書の余白(オンライン申請の場合は記載事項欄)に、この特例を利用する旨と「指定登記日」を明記します 。
- 対象となる登記 通常の株式会社や合同会社などの「設立登記」が対象です 。 ※組織変更や商号変更による設立登記、投資事業有限責任組合などは対象外となります 。
設立日に関するご相談は、あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)へ
「思い入れのある日を設立日にしたい」という願いが、今回の改正で叶えやすくなりました。 ただし、申請のタイミングや書類の記載方法には厳格なルールがあり、不備があると特例が認められないケースもあります 。
新しく会社を設立される際の登記手続きや、設立日のスケジュール管理について不安な方は、ぜひ、あおき司法書士・行政書士事務所(宇土市)までお気軽にご相談ください。
出典元: 令和8年1月21日付 法務省民商第9号通達 施行日: 令和8年2月2日