【2026年改正予定】成年後見制度が「もっと使いやすく」変わります。司法書士がご案内する財産管理

「一度始めたら、本人が亡くなるまでやめられないのでは?」 「親族が後見人になると、手続が複雑で大変そう……」

これまで、成年後見制度に対してこうした「使いにくさ」を感じていた方も多いかもしれません。しかし今、成年後見制度は26年ぶりの大改正を迎えようとしています。

いま、知っておきたい「制度改正」の概要

2026年1月、法制審議会において制度改正の要綱案が取りまとめられました。今回の改正では、これまでの「終身(一生続く)」という原則が見直され、以下のような**「利用者にとってより柔軟な仕組み」**へと生まれ変わる予定です。詳細を確認することも重要ですが、現状ではまず、改正の概要を押さえておくのがよいかと思われます。

  • 「補助」制度への一本化:現行の「後見」「保佐」を廃止し、「補助」に一本化されることが検討されています。
  • 「終わりのある」制度へ: 特定の手続(遺産分割や不動産売却など)が終われば、途中で終了できるよう検討されています。
  • 必要な支援だけを自由に: 「後見・保佐・補助」の3類型が整理され、ご本人の状況に合わせて必要な権限だけをカスタマイズして依頼できるようにすることが検討されています。
  • 後見人の交代がスムーズに: 状況の変化に合わせて、後見人をより柔軟に交代できるよう検討されています。

制度改正は、その名のとおり現行制度を「正しく改める」ことを目的とします。一方で、新制度への移行期には、「どのタイミングで、どの制度を利用するのべきか」を、ご家族などの関係者が悩むことで「問題対応の先送り」が懸念されます。


成年後見制度とは?(現在の仕組み)

制度が柔軟になる一方で、ご本人の権利を守るという本質は変わりません。現在は以下の2つの柱で運用されています。

1. 法定後見制度

すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が本人の意思能力の程度に応じて後見人・保佐人・補助人を選任します。

  • メリット: 不当な契約の取り消しや、銀行・役所での確実な手続が可能になります。
  • デメリット:いったん後見制度の利用を開始すると、本人の意思能力が回復するか、本人が死亡するまで後見制度の利用を続ける必要があります。いわゆる終身型であるこの制度設計については、本人の権利保護の側面ではメリットと思われますが、費用負担の面ではデメリットとみられることが多いのが現状です。

2. 任意後見制度

将来に備え、元気なうちに「誰に何を任せるか」を契約で決めておく制度です。

  • メリット: ご自身の意思を最も尊重できる方法であり、信頼できる司法書士などをあらかじめ指名できます。
  • デメリット:取消権がないため事後対策が困難であること、任意後見監督人の選任が必要なため報酬コストがかかること

なぜ、あおき司法書士事務所(宇土市)が選ばれるのか?

法改正が進む今、制度の利用には「法律の解釈」と「家庭裁判所との円滑な連携」がこれまで以上に重要になります。

  1. 改正を見据えた「損をしない」プランニング 旧制度から新制度への橋渡しを含め、ご家族にとって最も負担が少なく、かつ効果的な開始タイミングをご提案します。特に、問題の先送りによる本人への損害発生は避けなければならないと
  2. 複雑な書類作成・申立てをワンストップで 法務省や裁判所への提出書類作成は司法書士の得意とする分野です。慣れない手続きでご家族が疲弊することはありません。
  3. 「財産管理」と「家族の平穏」の両立 専門家が第三者として介入することで、親族間でのトラブルを未然に防ぎ、透明性の高い管理を実現します。

ご相談の流れ

  1. 初回無料カウンセリング: 制度改正の最新動向を踏まえ、状況を整理します。後見制度のご相談は、初回無料としております。
  2. 最適な手法のご提案: 法定後見・任意後見、あるいは家族信託など、よりよい方法をご提案します。
  3. 迅速な手続き: 家庭裁判所への申立てから選任まで、トータルでサポートします。

「いつか」ではなく「今」ご相談ください

「改正されてから考えればいい」と思われがちですが、認知症などの症状は待ってくれません。判断能力があるうちにしかできない対策(任意後見や遺言など)もたくさんあります。

また、改正法案の国会提出は令和8年内にされたとしても、改正法の施行時期は数年後になると思われます。このことからも、今現在の問題への対応を「法改正を理由」に先送りすることはあってはなりません。

制度が新しく、使いやすくなる今こそ、これからの安心を準備するよい機会となりえます。

「うちの場合はどうなるの?」という素朴な疑問で構いません。まずは一度、あおき司法書士事務所(宇土市)へお声がけください。

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