「身寄りのない方の遺産はどうなる?『相続財産清算人』の手続きと役割をわかりやすく解説」


はじめに

こんにちは。宇土市の「あおき司法書士・行政書士事務所」代表の青木です。

「お世話になった方が亡くなったけれど、親族が一人もいないようだ」 「空き家のまま放置されている隣家の所有者が亡くなり、相続人も全員放棄してしまった」

近年、こうしたご相談をいただく機会が増えています。相続人が誰もいない場合、その遺産(不動産や預貯金)はどうなるのでしょうか?

今回は、そのようなケースで重要な役割を果たす**「相続財産清算人」**についてお話しします。


1. 相続財産清算人とは?

相続財産清算人とは、亡くなった方に相続人がいない場合(または相続人全員が相続放棄をした場合)に、家庭裁判所から選任され、残された遺産を適切に管理・清算する人のことです。

以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、2023年(令和5年)4月の民法改正により、現在は**「相続財産清算人」**という名称に改められました。

主な仕事内容

  • 亡くなった方の財産(現金、預貯金、不動産など)の調査・管理
  • 亡くなった方に借金があった場合、債権者への支払い
  • 遺言があれば、遺言に沿った執行
  • 「特別縁故者(生前に身の回りの世話をしていた方など)」への財産分与の手続
  • 最終的に残った財産を国庫へ納める

2. どんな時に必要になる?

主に以下のようなケースで、家庭裁判所への選任申立てが必要になります。

  • 債権者が借金を回収したいとき 亡くなった方に借金があるが、相続人がいないため請求先がない場合
  • 特別縁故者が財産を譲り受けたいとき 内縁の妻や、長年献身的に介護をしてきた方など、法定相続人ではないけれど「特別な関係」があった方が財産を受け取りたい場合
  • 共有持分を整理したいとき 不動産の共有者の一人が亡くなり、相続人がいない場合、その持分を他の共有者に帰属させるための手続きとして必要です。
  • 近隣の空き家問題を解決したいとき 管理者がいない空き家が倒壊の恐れがある場合、利害関係人として選任を申し立て、適切に処分(売却など)を進めることができます。

3. 手続の流れと注意点

相続財産清算人の選任には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。

【注意ポイント:予納金について】 手続にあたって、裁判所へ「予納金(よのうきん)」を納める必要があるケースが多いです。これは清算人の報酬や事務費用に充てられるもので、遺産の額が少ない場合は、申し立てる側が数十万円程度の現金を準備しなければならないことがあります。また、相続財産清算人が選任されれば直ちに財産の売却等ができるわけではなく、公告手続などで全ての債権者の保護を図ったうえで清算を行うことから、必ずしも申立人の思うスケジュールや考えていた結果とはならないこともあります。


4. 司法書士に相談するメリット

相続財産清算人の申し立ては、戸籍謄本の収集や申立書の作成など、非常に専門的で手間のかかる作業です。あおき司法書士事務所(宇土市)では、元市役所職員としての知見と、司法書士・行政書士のダブルライセンスを活かし、以下のサポートを行います。

  1. 複雑な戸籍調査:相続人が本当にいないか、徹底的に調査します。
  2. 書類作成の代行:家庭裁判所へ提出する申立書を正確に作成します。
  3. 不動産の処分相談:空き家となった不動産の名義変更や売却についても、トータルでアドバイスが可能です。

結びに代えて

「相続人がいないから」と放置された財産や不動産は、時間が経つほど解決が難しくなります。宇土市や近隣地域で、身寄りのない方の相続問題でお困りの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

一歩踏み出すことで、解決への道筋が必ず見えてきます。


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