【終了】令和5年度熊本市指定障害福祉サービス申請手続

 この記事は、児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者として、今現在は施設・事業所に勤務されているものの、今後独立し、令和5年度に熊本市内で指定障害福祉サービス事業の指定を受けることを目指される方に向けたご案内です。

 令和4年も10月なかばです。令和5年の開設を目指される方は、お急ぎの必要があります。

 (熊本市の受付は終了しました。)

 なお、記事中のリンクや情報などは、この記事作成時のものとなっておりますのでご了承ください。

下調べ〜予定地域に枠はあるのか?

 ご承知のとおり、障害福祉サービスの指定のうち生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスについては、県・市の障害福祉計画等で定められた需要供給量の調整から、総量規制による「限り(枠)」があります。したがって、市担当課に予定する地域(区・市町村)に枠があるかを確認する必要があります。この点、熊本市のホームページには「令和4年度」の指定に関するページに「令和4年度 熊本市特定障害福祉サービス等指定要項」が掲載されており、その中に令和5年度までの区ごとの指定事業所数が記載されていますのでご参考ください。ただし、この情報もあくまでホームページ掲載時のものである可能性がありますので、必ず市担当課に確認する必要があります。

令和5年度の指定に関する公表があっています。熊本市HP

受付は終了しました。

必要なものは「ヒト・モノ・カネ」

 どのような事業を行うにしても、「ヒト・モノ・カネ」は必ず必要です。そして、ヒト・モノ・カネを集める・用意する際もそれぞれにリスクがあります。一つ一つチェックする必要がありますが、まずはあえて「カネ」から検討します。

カネ=自己資金+融資等

 指定を受け、事業所等を開くためには資金が必要です。

 事業所の建物などのハード面を例に考えると、賃貸の場合、建物の入居費用はいくらなのか、月々の家賃はいくらなのか、水道光熱費はいくらなのか、送迎用車両を用意する場合何台を用意していくらかかるのか、従業員用・送迎車両用の駐車場代はいくらなのか・・・(ここまででかるく数百万円でしょうか・・・)。当然、ハード面以外にも、従業員の給料など、利用者が定着し事業が安定するまでの間、事業主が負担する費用が多くあります。これらをどのように工面するのか、まずは検討する必要があります。ヒトの見込みがあってものカネがなければ事業を行うことはできません。

 資産家で資金に余裕のある方などは別として、個人で事業を起こす場合は多少なりとも融資を検討されると思います。その場合に必要となるのが「事業計画書」です。インターネットで「融資 事業計画書」などで検索するとひな形を見つけることができると思いますので、まずはそれを作成し、金融機関へ相談するのが、取り掛かりの第一弾と考えます。

 事業開始のためには、本当にお金がかかります。当初は自己資金のみで検討していても、途中で融資が必要になることは少なくありません。融資=借金のイメージから、融資を受けることに抵抗がある方がいらっしゃるかもしれませんが、融資を受けることができるということは一つの社会的評価です。金融機関も何ら見込みがない相談者に融資することはありません。事業計画が評価され、価値あるものと判断された証として融資が実行されると考えるべきです。

ヒト=管理者・児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・各支援員など

 冒頭記載したとおり、今現在、児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者として事業所に勤められている方が検討される場合、まずは自分自身が管理者兼責任者となり、それ以外の職種について雇用を考えると思われます。例えば、これまでの事業者や関係先など既知の方へのお誘い、あるいは求人によって雇用につなげることとなりますが、ヒトについては思わぬトラブルを想定しておく必要があります。

(ヒトに関する思わぬトラブル事例)

 ・予定外に他県等へ引っ越すことになった

 ・現在の職場を辞めるわけにはいかなくなった

 ・事業所が思ったより遠い・・・

 ・家族の病気等により働けなくなった

 ・見込んでいた資格取得が間に合わなくなった     などなど

 「この人と仕事がしたい」と思って声をかけている場合、ダメになった場合を想定しておくことは難しいかもしれません。また、スタートアップでは人件費をできる限り抑えることは当然といえますので、ニノ矢三の矢を用意することには躊躇を覚えるかもしれません。しかし、法定人員がそろわないと指定を受けることはできませんので、上記のような場合を想定しておく必要があります。

モノ=建物・各設備など・法人設立

 最後にモノです。最も大きなモノは、やはり事業所として用いる建物かと思います。資金に余裕のある方やすでに他の事業を行っている会社が親会社となるような場合は別ですが、一般的には賃貸を考えることが多いかと思われます。この点、障害福祉サービス事業で用いる建物を賃貸する場合には、本当に思わぬトラブルがあります。

トラブル事例1:貸主(大家)の理解が得られないこと

 県や市町村では差別や偏見をなくすため、啓発活動を行い、多くの県民がこれを理解し取り組みが行われていますが、いまだ障害者・障害児の行動に対する思い込みや偏見があることも否定できません。実際に、賃貸できる見込みがあったものの、障害福祉施設と聞いた途端、契約できなくなった事例があります。社会としてこのようなことはあってはなりませんが、目前の問題として建物を用意する必要があります。土壇場で契約ができなくなることを避けるため、不動産会社などへ相談する際は、必ず最初に「障害福祉サービス事業所として使うこと」、そしてテナントオーナーにはすぐにそれを伝えてもらうことが肝心です。また、本来の解決方法とは異なるかもしれませんが、障害福祉サービスが一般的な営利企業に比べて、収支の下振れの可能性が低いことを不動産会社の担当者に理解してもらい、通じてテナントオーナーにもそれを理解してもらうことができれば、このようなトラブルを回避することができるかもしれません。

トラブル事例2:違う”区”での打診があるかも?

 あまりありませんが、指定申請の状況によっては、希望する区ではない区での事業所開設を打診されることもあるようです。例えば、熊本市の南区での開設を希望して申請したものの、北区での開設は可能かといった提案を市担当課から打診されることもあるようです。これを想定しておかないと、ただでさえ日にちを要するテナント探し・入居手続きを、大変厳しいスケジュールで行う必要が出てきます。また、この場合は、ヒトのところでご紹介したトラブル「事業所が思ったより遠い・・・」につながる可能性もあります。したがって、不動産会社に相談する際は、複数の区でテナントを探すようにしておくことが一つのポイントといえます。

トラブル事例3:思ったより工事に期間を要する

 障害福祉施設にはその大きさ等によって消防施設等を適切に備える必要があります。昨今の新型コロナウイルス等の影響による半導体不足などがニュース等で紹介されていましたが、部品がなければ工事もできません。工事業者さんも「急ぎたくても急げない」といったこともあります。工事が完了しないと消防検査もできません。つまりは申請できないということです。こればかりは時勢によるところとなりますが、少なくとも工事を依頼される業者さんに綿密な相談をされることが第一です。また、最近の為替相場が円安に大きく動いていることから、輸入にたよる部品等について価格が大きく高騰していることがあり、このことがカネに関するトラブル(資金不足)につながる可能性があることにも注意が必要です。

 障害福祉サービスの指定を受けるためには「法人」であることが求められます。特に、「就労継続支援A型事業」を行う場合は、社会福祉事業のみを行う法人である必要があります。そのため、あらたに法人を設立する必要がでてくることもあります。法人登記を司法書士に依頼するかご自身で行うかはわかれるところですが、季節によっては法務局の事務処理に期間を要することありますので、こちらも早め早めの対応が必要となります。

勤務でお忙しい”独立希望”の児発管・サビ管の方はご相談ください

 今現在、施設・事業所にお勤めの児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者で、独立をご検討される方は、まずはご自身で上記にそって検討されてはいかがでしょうか。そのうえで、今の勤務の状況から、ご自身での書類作成が厳しいといった場合は、ぜひ弊所へご相談ください。また、この記事では、熊本市での開設を前提としましたが、他の市町村での開設をご検討の方のご相談もお受けしております。

 弊所では、面談・相談をあえて有料(1万1000円(税込))としております。これは、しっかりとお話をお伺いし、「調査結果書」の形で現状をお示しするためです。なお、相談の結果、正式にご依頼いただいた場合は、頂戴した相談料を報酬に充当させていただいております。

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